国債の税金
国債の税金は、他の債券と同じように、持っていることで発生する収入に対して税金がかかることになります。「持っていることで発生する収入」にはいくつか種類があり、「利子」、「償還差益」、「売却益」のそれぞれで課税方法が異なります。

「利子」は、分離課税というものの対象になります。「利子」として得た収入は「利子所得」として扱われます。受け取った金額は、実はもう税金が差し引かれたものになっています。利子の金額のうちの15%が所得税、5%が地方税となって、合計20%が税金となります。年に2回ある利払いのときに「源泉徴収」としてあらかじめ差し引かれているのです。

「償還差益」については「雑所得」となり、毎年の申告を行います。このとき、普通に会社などで働いて給料をもらっている給与所得者でその年収が2,000万円以下で、かつ、給料以外の「償還差益」を含む所得が20万円以下という場合は、特に確定申告を行う義務がないとされています。
満期になる前に国債を売った場合の「売却益」は非課税とされています。また、身体障害者の認定を受けている人や、母子家庭で年金を受けている人など、特定の条件に該当する場合は、「少額貯蓄非課税制度」や「少額公債非課税制度」の適用を受けることができます。

「少額貯蓄非課税制度」のことを通称「マル優」、「少額公債非課税制度」のことを通称「特別マル優」といいます。これらの適用を受けますと、元本350万円までの利付国債や個人向け国債の利子所得については、税金がかからなくなります。対象者が制度を使うためには、それぞれの国債を買うときに、あらかじめ申請する必要があります。マル優の場合は「非課税貯蓄申告書」、特別マル優の場合は「特別非課税貯蓄申告書」を用意し、対象者であることを証明する障害者手帳などの書類と一緒に申請を行います。
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